ご利用上のご注意
ふるさと納税の控除上限額は、「今年1月〜12月」の収入・所得・各種控除の状況によって決まります。
そのため、お手元にある昨年の源泉徴収票や確定申告書をもとに試算した場合でも、今年の状況に変化があると、実際の控除上限額が大きく変動する可能性があります。
特に、以下のようなケースではご注意ください。
- 転職・退職による収入の変化
- 住宅購入・リフォーム・住宅ローン控除の利用
- 医療費控除の申請
- 事業収入や副収入の増減
- 扶養状況や各種控除内容の変更 など
- 一時所得がある場合、又はふるさと納税のお礼の品の価値と合わせて50万円を超えた場合は、ふるさと納税のお礼の品が一時所得とみなされるため、結果的に自己負担が2,000円でなくなります。また、一時所得がある場合は確定申告にて申告が必要です。
シミュレーション利用時の補足事項
- 寄付金控除により所得税率が変動した場合や、特例控除割合に差異が生じた場合は、自己負担額が2,000円を超える可能性があります。実際の控除額は、所得税・住民税の通知等で必ずご確認ください。
- ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの還付は行われず、控除は翌年度の住民税から適用されます。
- 住宅ローン控除によって所得税がすでに控除しきられている場合、正確なシミュレーションができない場合があります。
- 本シミュレーションは「総合課税」に対応しています。「分離課税」には対応しておりません。
- 一部入力項目を簡略化しているため、実際の控除上限額と差が生じる場合があります。参考値としてご利用ください。
- 一時所得がある場合、または返礼品の価値を含めた一時所得の合計が50万円を超える場合には、返礼品が一時所得として課税対象となる可能性があります。その場合、自己負担額が2,000円では収まらないことがありますのでご注意ください。なお、一時所得が発生する場合は確定申告が必要です。
給与収入が3000万以上の
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安
※高校生=16~18歳の扶養家族
大学生=19~22歳の特定扶養家族
| ふるさと納税を 行う方本人の 給与収入/年間 |
ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独身 | 共働き夫婦 (配偶者の給与収入が201万円超の場合/配偶者控除・特別控除の適用なし) |
夫婦 (配偶者に収入なし/配偶者控除あり) |
||||||||
| 子供なし | 子供 中学生以下 |
高校生の 子供1人 |
大学生の 子供1人 |
高校生の 子供1人 大学生の 子供1人 |
子供なし | 子供 中学生以下 |
高校生の 子供1人 |
高校生の 子供1人 大学生の 子供1人 |
||
| 3,000万円 | 1,021,000円 | 1,001,000円 | 996,000円 | 983,000円 | 1,021,000円 | 1,001,000円 | 983,000円 | |||
| 4,000万円 | 1,387,000円 | 1,367,000円 | 1,362,000円 | 1,349,000円 | 1,387,000円 | 1,367,000円 | 1,349,000円 | |||
| 5,000万円 | 2,069,000円 | 2,048,000円 | 2,042,000円 | 2,027,000円 | 2,069,000円 | 2,048,000円 | 2,027,000円 | |||
| 7,000万円 | 2,932,000円 | 2,910,000円 | 2,905,000円 | 2,890,000円 | 2,932,000円 | 2,910,000円 | 2,890,000円 | |||
| 1億円 | 4,226,000円 | 4,204,000円 | 4,199,000円 | 4,184,000円 | 4,226,000円 | 4,204,000円 | 4,184,000円 | |||
※社会保険料控除について、3000万円、4000万円は給与収入の10%、5000万円以上は給与収入の5%と仮定しています。
- 掲載している表はあくまで目安です。具体的な計算はお住まい(ふるさと納税翌年1月1日時点)の市区町村にお問い合わせください。
-
掲載している表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。
年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なりますのでご注意ください。 - 社会保険料控除について、給与収入の15%と仮定しています。
-
課税対象について
お礼の品の合計が50万円を超えた場合、またはほかの一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税のお礼の品は、一時所得として課税される為確定申告時に申告する必要があります。
懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。
























