ワンストップ特例制度とは One-Stop Special Procedure
ワンストップ特例制度は、一定の条件を満たすことで、確定申告を行わずにふるさと納税の寄付金控除を受けられる便利な制度です。
近年はオンライン申請に対応する自治体も増えており、書類の郵送をせずに手続きを完了できるケースもあります。
このページでは、ワンストップ特例制度の仕組みや利用条件をはじめ、申請手続きの流れ、確定申告との違いについてわかりやすくご紹介します。
ワンストップ特例制度とは
一定の条件を満たすことで、確定申告を行わずにふるさと納税の控除を受けられる制度です。会社員など、勤務先で年末調整を受けており、1年間の寄付先が5自治体以内の方が対象となります。
近年はオンライン申請に対応する自治体も増えており、マイナンバーカードを利用してスマートフォンから手続きを完了できる場合もあります。
なお、申請期限は寄付を行った翌年1月10日までとなるため、早めの申請がおすすめです。

ワンストップ特例制度利用条件
寄付金控除の申請方法は、寄付される方の条件によって異なります。
「ワンストップ特例制度」と「確定申告」のいずれかを選べる場合と、「確定申告」のみが可能な場合の2パターンがあります。
ワンストップ特例制度を利用する条件
- ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者の方
- 医療費控除や初年度の住宅ローン控除を受ける必要がない方
- 1年間(1月~12月)のふるさと納税の寄付先が5自治体以内である方

条件に当てはまらない場合や、寄付先が年間6自治体以上となる場合は、確定申告による控除申請が必要となります。
また、ワンストップ特例制度を申請したあとに確定申告を行った場合、それまでに提出したワンストップ申請はすべて無効となりますのでご注意ください。
なお、同じ自治体へ複数回寄付した場合でも「1自治体」として数えられますが、寄付の回数ごとに申請書類の提出が必要です。
事前にワンストップ特例制度と確定申告の違いを確認し、ご自身に合った申請方法をご利用ください。
住民税控除の時期
ふるさと納税による住民税の控除は、寄付を行った翌年度に反映されます。
実際の控除額は、翌年6月ごろに自治体や勤務先から届く「住民税決定通知書」などで確認することができます。
| 寄付する | ワンストップ特例制度の申請 | 住民税の控除通知 |
|---|---|---|
| 1月1日から12月31日まで | 寄付翌年の1月10日まで受付 | 寄付翌年の6月頃 |
| 今年 | 翌年 | |
申請の手続き方法
- CASE1
- スマートフォンからオンライン申請
- CASE2
- 必要書類を郵送して申請
ワンストップ特例制度の申請は、スマートフォンからオンラインで手続きする方法と、必要書類を寄付先の自治体へ郵送して申請する方法があります。
オンライン申請なら、マイナンバーカードを利用してスムーズに手続きを完了できる場合もあります。
また、郵送での申請も、必要書類をそろえて手順に沿って進めれば、初めての方でも安心してお手続きいただけます。
※オンライン申請は、対応している自治体のみご利用いただけます。
郵送手続きの流れ
紙面で行うワンストップ特例申請の流れをご案内します。
必要事項を記入した申請書と本人確認書類を、寄付先の自治体へ郵送することで、ふるさと納税の寄付金控除を受けることができます。
申請期限:寄付を行った翌年1月10日必着
ご利用時の注意点:
紙面によるワンストップ特例申請では、寄付を行った回数ごとに申請手続きが必要です。
同じ自治体への寄付であっても、複数回寄付した場合は、その都度申請書類を提出する必要があります。
また、寄付先が5自治体以内であっても、寄付回数が多い場合は、オンライン申請や確定申告を利用した方が、手続きをスムーズに進められる場合があります。
STEP1:必要書類をそろえる
必要書類① 寄付金税額控除に係る申告特例申請書
- ふるコミ会員の方
- ふるコミ会員でない方
必要書類② 本人確認書類

STEP2:特例申請書を記入する
ワンストップ特例制度を利用するには、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」へ必要事項を記入する必要があります。
申請書は、寄付後に自治体から郵送される場合が一般的ですが、書式は全国共通のため、総務省のページや、ふるコミ内からダウンロードしたものを利用することも可能です。
記入例を参考に、氏名・住所・マイナンバーなどの必要事項を記入し、本人確認書類を添付して申請を行ってください。
なお、ふるコミ会員の方は、寄付日や寄付金額などを会員マイページから確認できます。
STEP3:申請期限までに郵送する
必要事項を記入した申請書と本人確認書類を、ふるさと納税を行った自治体へ郵送してください。
申請書類は、寄付を行った翌年1月10日必着となります。提出書類に不備がある場合、寄付金控除を受けられない場合がありますのでご注意ください。
また、申請後に住所や氏名に変更があった場合は、翌年1月10日までに変更手続きが必要です。「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を記入し、申請書を提出した自治体へ郵送してください。

申請期限は翌年の1月10日まで(必着!)
申請書の送り先を調べる方法
申請書類の送付先は、各自治体のお問い合わせページなどから確認することができます。
- オンライン申請は郵送不要
対応するスマートフォンとマイナンバーカードで完結
確定申告との違い
| ワンストップ特例制度 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 条件を満たせばふるさと納税の確定申告が不要になる制度。簡単にふるさと納税の寄付金控除を申請できる。 | 1年間の所得に対する税金を自分で計算し、税務署へ申告・納税をする手続き。税金控除を受けるためには確定申告が必要。 | |
| 対象 | ※両方に当てはまる方が利用可能※ ・ふるさと納税以外の確定申告が不要な方 (会社員等の給与所得者) ・1年間(1月~12月)でふるさと納税の寄付先が5自治体以内の方 |
・個人事業主 ・給与所得が年間2,000万円を超える ・副収入や不動産収入等が20万円以上ある ・医療費控除や初年度住宅ローン控除を受ける ・ワンストップ特例制度の申請に間に合わなかった 等 |
| 寄付できる自治体数 | 1年間で5自治体まで ※5自治体までであれば寄付は何度でも行える |
制限なし |
| 申請方法 | 寄付毎に各自治体へ申請書および本人証明書類を提出 オンラインで申請する方法 / 寄付先の自治体へ郵送して申請する方法 |
年に一度、税務署へ寄付金受領証明書を確定申告書類と共に提出 |
| 税金控除の仕組み | 住民税から全額控除(減額) | 所得税からの還付と住民税からの控除 |
| 申請・申告の期限 | 寄付した翌年の1月10日必着 | 寄付した翌年の2月16日~3月15日 ※土日祝日等により変わる場合あり |
ワンストップ特例制度と確定申告の違いを比較表で確認し、ご自身の寄付状況や申請条件に合わせて、利用しやすい方法を選びましょう。
なお、ワンストップ特例制度と確定申告を併用することはできません。
ワンストップ特例申請後に確定申告を行った場合は、確定申告での申請が優先されます。
失敗しないためのポイント
1.申請期限
ワンストップ特例制度の申請は、寄付直後から行うことができます。申請時に「寄付金控除に関する証明書」や「寄付金受領証明書」は必要ありません。
また、申請は寄付を行った翌年1月10日までに、各自治体へ必要書類を郵送(必着)またはオンラインで完了する必要があります。
期限を過ぎた場合は、確定申告による手続きが必要となります。
なお、確定申告の期間は、一般的に寄付を行った翌年2月中旬〜3月中旬(※土日祝日による変動あり)です。
2.寄付申込フォームでチェックをつけた「あと」が重要!
ふるコミの寄付申し込みフォーム内にある「自治体からのワンストップ特例申請書送付」で「希望する」を選択すると、後日、自治体から特例申請書が送付されます。特例申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類とあわせて寄付先の自治体へ郵送してください。
なお、「希望しない」を選択した場合でも、特例申請書はダウンロードしたものを利用できます。
詳しくは、特例申請書の入手方法をご確認ください。
3.申請漏れに注意
ワンストップ特例制度の申請手続きを行う際は、申し込み番号ごとに申請が必要です。
一度に複数自治体の返礼品に寄付申し込みをした際、寄付受付履歴で申し込み番号が分かれるため、必ず申し込み番号の数と、申請の数が合致するようにしてください。
4.確定申告を行うとワンストップ特例制度が無効になります
ワンストップ特例制度を利用していても、その後に確定申告を行った場合は、ワンストップ特例申請はすべて無効となります。そのため、確定申告を行う際は、ワンストップ特例制度で申請済みの寄付分も含め、ふるさと納税の寄付金控除をあらためて申告する必要があります。
確定申告を予定している場合は、ふるさと納税分の控除申請漏れがないようご注意ください。
5.医療費控除や初年度の住宅ローンを受ける場合
医療費控除や、住宅ローン控除の初年度申請を行う場合は、確定申告が必要となるため、ワンストップ特例制度は利用できません。
なお、住宅ローン控除は2年目以降、勤務先の年末調整で手続きできる場合があり、その場合はワンストップ特例制度を利用できることがあります。
また、住宅ローン控除を利用している場合は、申請方法によって控除の影響が異なるケースがあります。
確定申告を行うと、ふるさと納税の控除対象に所得税も含まれるため、住宅ローン控除額に影響が出る可能性があります。
一方、ワンストップ特例制度では住民税のみが控除対象となるため、住宅ローン控除への影響を抑えられる場合があります。
6.申請後に住所・氏名が変更になった場合
ワンストップ特例制度の申請後、寄付をした翌年1月1日までに、引っ越しや婚姻などで住所・氏名等(電話番号を除く)に変更があった場合は、追加の手続きが必要です。
変更がある場合は、「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を記入し、変更後の本人確認書類とあわせて、申請先の自治体へ提出してください。
提出期限は、寄付を行った翌年1月10日必着です。
なお、オンライン申請サービスを利用している場合は、マイナンバーカード情報を更新後、再申請が必要となる場合があります。
変更届出書は、ダウンロードして利用することも可能です。

寄付翌年の1月10日まで(必着)で寄付先の自治体に必要書類を提出してください。
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